主な内容を見てみると。
夫婦がともに取得を求める場合、子どもが1歳2か月になるまで取得を認める。
3歳未満の子どもを持つ従業員への短時間勤務制度や、申請に応じて残業を原則免除する制度の導入を義務づけ。
などなど。
ワークライフバランスを意識した改正となってます。
私も1児の娘を持つ身として、男性が育児への積極参加や夫婦共に子供と一緒にいる時間を増やせるのは良いことだとは思います。
が!
別の問題も出てきそうですね・・・。
たとえば育児休業や短時間制度の拡大によって、仕事が他の社員に回ることで他の社員の労働時間が増えちゃったりして、その人のワークライフバランスはどうすんの?とか。
代替要員を雇うとしても、雇った人材は結局期間雇用になってしまうので、期間雇用の人を正社員にしたら何万円!みたいな助成金とかを新設して正社員化を熱望しているのに、期間雇用者の必要性をアピールしてないか?とか。
あちらを立てればこちらが立たずのような状況にも見えなくもない。
あまり法律で義務!義務!って決めないで、もう少し人間力を信じたいですね。
裁判になるような労働紛争も、真摯に話し合っていれば紛争にならないケースもあると思いますし、感情のある人間同士の力がそこにあるんじゃないかなと。
最近の労働関係法の改正を見ていると、とりあえず禁止、とりあえず義務というような安易な改正が多いように思うんですよね。
まぁ、私が甘ちゃんなのかもしれませんが。
◆◆◆◆◆
港区元赤坂にある社会保険労務士事務所です。
[事務所ホームページ]
当事務所発行のメールマガジン
☆番組製作会社や派遣会社の経営者及び人事労務担当者に向けて、テレビ制作現場に多い労務問題をピックアップし、労務管理上のポイントをテレビ業界経験のある社会保険労務士が分かりやすく解説します。☆
登録・解除はこちらからお願いします。
[社労士が発信するテレビ業界労務管理のポイント]
◆◆◆◆◆
ランキングに参加しています。
港区元赤坂にて、社会保険労務士事務所を経営しているマサです。